2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号
これは、アメリカなんかを見ると日本と同じ推薦方式だというふうによく説明をされるんですけれども、実態は全然違います。推薦は確かに、最初、入り口になっているんですけれども、推薦された人がまず専門委員会に相当する委員会レベルに提案されて、まず予備投票というのがあります。予備投票を含めて、この委員会レベルを通過するだけで合計三回も投票をやっています。
これは、アメリカなんかを見ると日本と同じ推薦方式だというふうによく説明をされるんですけれども、実態は全然違います。推薦は確かに、最初、入り口になっているんですけれども、推薦された人がまず専門委員会に相当する委員会レベルに提案されて、まず予備投票というのがあります。予備投票を含めて、この委員会レベルを通過するだけで合計三回も投票をやっています。
公募による手続で適任者がいなかった場合、再公募をするか、あるいは大臣から選考委員会に候補者を提示し、委員会の承認を得た候補者から大臣が選考する方式や、選考委員会が候補者を大臣に提示し、その中から大臣が選考する推薦方式などの手続が可能となっております。 今回は、選考委員会の意見を伺った上で、官房長官と御相談し、私から選考委員会に候補者を諮り、選考委員会の承認を得た方を選任することとしております。
公募による手続で適任者がいない場合は、再公募をするか、大臣から選考委員会に候補者を提示し、委員会の承認を得た候補者から大臣が選考する方式、選考委員会が候補者を大臣に提示し、その中から大臣が選考する推薦方式などの手続が可能となっております。選考委員会に三役で候補者を諮り、選考委員会の承認を得た方を選任することとしております。
今般の改革によりまして、私ども日本学術会議は、我が国の科学者コミュニティーの代表機関としてより効果的な役割を果たしていけるように昨年の十月に改革を行ったところでございますが、改革の内容につきましては、一つは、会員制度について、個別の学協会の利害にとらわれない政策提言を柔軟に行うことができるよう会員の選考方式を、従来までの登録学術研究団体を基礎とした推薦方式から、日本学術会議自らが会員の候補者を選考する
四点目として、国選弁護人は支援センターがセンターと契約した弁護士の中から指名し、弁護士会の推薦方式はなくなります。五点目として、契約弁護士には法務大臣が決めた基準どおりの刑事弁護が義務づけられ、懲戒もしますというように、何かまるで暗黒社会に向かうんじゃないかというような批判が述べられているんです。
先生が今御指摘されましたように、参議院の選挙制度のあり方につきましては第八次審におきましていろんな、例えば今お話にありました候補者推薦方式あるいは選挙区一本化の問題あるいはブロック選挙の導入等、それぞれ検討がされたわけでございますけれども、結果として抜本的な改革についての結論を得ることができなかったわけでございます。
○坂上委員 きてそこで、皆様方から発表になりましたところの司法試験改革案の法務省案を見せていただきましたが、まず、このうち短答式を各大学の推薦にする、こう書いてあるわけでございますけれども、もう少しこれを具体的にお聞かせをいただいて、推薦方式をどういうふうになさるのか、まず一般的なお話としてお聞きをしたいと思います。
ところが、今回はそういうものを全部御破算にしてしまって、それで一たん解雇をして三段階の推薦方式で最終的に運輸大臣が任命をする、こういうことをやっている。だから、その方式というものは私は会社更生法の民間体制よりも下回っているのじゃないか、そういうことを今聞いているわけなんです。
○野末陳平君 そうなりますと、やはり推薦方式などをしないで公募というのは非常によかったのじゃないかと、今のお答えで予想はできるんですけれども、どうでしょうか長官、やはりこの第一次の結果だけで言う限り、これは期待どおりのことだったんですか、それとも期待以上だというふうな、その辺はどうなんですか。
この点につきましては、すでに教育関係の大学の諸君自体もそういう問題についてのいろいろな議論を重ねておりまして、先ほどは局長は高校のことに対して特に申しておったようでありますが、小・中学の分野におきましては、いわゆる入試の制度におきまする抽せん制、あるいは推薦方式をかなり取り入れておる段階へ入ってきておると思います。
事務局長あるいは職員の推薦ということにつきまして、実際の任命に当たってどういう形をとるか、推薦方式というものが別に明確に規定されているところでもございませんが、ただ適当な人材があればこれを推奨するというようなことは行われるであろうというふうに想定をいたしておりますが、現時点においてはそういうことでございます。
○政府委員(佐野文一郎君) 従前は、先生御指摘のように、企業の方が各大学に対して推薦依頼をして、その推薦依頼に対して大学が応じていくという、そういう方式がかなり多かったわけでございますが、最近は、そういった推薦方式というものがだんだんに少なくなってまいりまして、むしろ少数派になって、主体は、学生が各企業を訪問したり何かして、自分でそこへ志願をしていくという形に変わりつつございます。
多少まだ流動的ではございますが、五十一の研究単位にいま分けておりまして、教官はどういう形をとるかというと登録制をとるわけで、研究指導とそれから授業担当の一まず本人が申し出をしまして、審査は第一次審査と第二次審査がございまして、第一次審査では推薦方式、第二次審査では委員会を組織して合否を決定するわけですが、登録制をとって、もちろん本人が希望しない場合は登録はされませんが、とにかく登録制で、いま九大学で
そういうような意味合いにおいて病院協会といいますか、何といいますか、病院を代表するというほうに力を入れた推薦方式をとる必要があるかないか、これは私はまだ問題があるんではないかと思います。
それは二、三ございますが、根本は、いわゆる先ほど申しました一段審査、二段審査というふうにやります審査委員の推薦方式に関してでございます。
(「その断わってきた理由を聞いている」と呼ぶ者あり)断わってきました理由は、先ほど申しましたように、西村教授を代表者といたしましたものは、審査委員の推薦方式について賛成できないので辞退をする。それからもう一つの林京都大学教授のほうのは、分担者多数の意見によって辞退します。それから京都大学の小林稔教授のほうは、審査配分方式が不満であるということ。
そして運用上の問題ではなかろうかということである程度の御了解もいただけたわけでございますが、次に二月七日付で断わってこられた文書にも、先ほど来申しておりますように、自分らのほうでも関係学会、協会との意見も聞いておるし、これと連絡協議の上十分審議していく必要があるので推薦できないのだということで、今度は根本的疑義というよりも、学術委員の推薦方式というよりも、関係学会、協会に意見を聞いておるということでございました
茅先生と朝永先生のお話をお聞きいただいておわかりいただけたと思うのですが、茅先生としまして、答申を出されるまで学術会議と十分話し合って、ただ一点、審査委員の推薦方式という、その順位をつけるというその点だけになった。しかし、その順位をつけることも、茅調停によって実質的には審議会のほうへ順位をつけてきなさいというようなことも言った。
ところが、二月七日に、やはり審査委員の推薦方式を改めることについては、学術会議としては関係の学会や協会といろいろ連絡し十分審議を尽くす必要があるので、四十三年度は時間的にも間に合わないから推薦ができないという御回答をいただきました。
わが国の憲法では推薦方式がとられておりませんから、改正にはいろいろな難点が多く、問題も複雑になっておりますが、全国区制廃止の意見がなかなかあるということは間違いがございません。総理は、この全国区制度についてどう考えておいでになるか、また全国区制は廃止した方がよいとお考えであるか、伺いたいのであります。